いじめ対策基本方針

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Ⅰ いじめとは ・・・いじめの定義

・基本的理念

  長浜市立神照小学校では、「いじめ防止対策推進法」第13条に規定されている「学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。」に基づき、次のような基本理念をもって、いじめの防止等の対策に積極的に取り組む。

・いじめの定義(第2条)

 「いじめ防止対策推進法」において、「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍する等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

・いじめの防止等の対策に関する基本理念(第3条)

いじめは、すべての児童に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、すべての児童が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。  また、すべての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。  加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

Ⅱ    いじめに関する基本的認識と取組のポイント

 いじめの防止等は、全ての教職員が自らの問題として切実に受け止め、徹底して取り組むべき重要な課題である。

  いじめをなくすため、まずは日頃から個に応じたわかりやすい授業を行うとともに、深い児童理解に立ち、生徒指導の充実を図り、児童が楽しく学びつつ、生き生きとした学校生活を送れるようにしていくことが重要と考える。

 また、対応については、早期発見・早期対応を旨とした対応の充実を図る必要があり、 関係機関と連携を図りつつ、問題を抱える児童一人ひとりに応じた指導・支援を積極的に進めていく必要がある。

  以上を踏まえつつ、いじめ問題への対応については、次のような基本的認識に基づき、 ポイントを押さえつつ、推進していくものである。

いじめについての大原則 「いじめ」は、どの子どもにも、どの学級にも起こり得る

Ⅲ    いじめの未然防止に向けて

  • いじめを許さない学校・学級づくり

○「弱い者をいじめることは、人間として絶対に許されない」との強い認識をもつ。

  ・「いじめは許されない」「いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為もいじめ同様に許されない」ことを毅然として指導する。

  ・いじめを大人に伝えることは正しい行為であるとの認識をもたせる。

○いじめられている子どもの立場に立った親身な指導を行う。

  ・子どもの発する危険信号をあらゆる機会を捉えて鋭敏に感知するよう努める。

  ・いじめられている児童やいじめを告げたりすることによっていじめられるおそれがあると考えている児童を徹底して守り通すという意志を言葉と態度で示す。

  ・いじめで悩んでいる際、必ず友人・教師・家族に相談するよう、また、まして自傷したり、命を粗末にする行為をとったりするなど絶対にあってはならないことをメッセージとして伝え続ける。

○いじめ問題は、教師の児童観や指導のあり方が問われる問題である。

  ・個性や差異を尊重する態度や、その基礎となる価値観を育てる指導を推進する。

  ・様々な教育の場面で、命の尊厳、生きることの素晴らしさ・喜びなどについて子どもたちが実感できるように指導する。

○いじめは家庭教育のあり方に大きな関わりを有している。

  ・家庭の深い愛情や精神的な支え、信頼に基づく厳しさ、親子の会話やふれあいの確保の重要性を繰り返し訴える。

○家庭・学校・地域社会がそれぞれの役割を果たし、一体となって真剣に取り組むことが必要である

  ・いじめへの対処方針等情報を日頃より積極的に公表し、保護者等の理解や協力を求める。

  ・いじめに関する学校に寄せられた情報に対し、誠意を持って対応する。

  ・いじめ問題に関し学校・保護者・地域代表との意見交換の機会を設ける。

  ・家庭、地域に子どもたちのSOSをキャッチするべく協力依頼をする。

めざす学校 いじめをしない、させない、見逃さない学校
  • いじめの未然防止に向けた手だて

○学級経営の充実を図る                             

・学級のルールや規範を定め、規律ある学級経営ができるようにする。児童が守れるように継続的で毅然とした指導を行うことが重要である。

・温かい言葉遣いができる集団を育てる。(人権侵害に当たる言葉遣いには指導を入れる)・定期的に行ういじめ(生活)アンケート調査や担任が中心となって行う教育相談でいじめの訴えを察知したり、朝の健康観察で欠席、遅刻、早退や体調不良の様子から実態把握を行ったりして、いじめの兆候を見逃さない。

・学級担任として定期的に自らの学級経営を見つめ直す機会を持ち、改善を図っていく。

・学級での人間関係を冷静に観察し、学級でいじめがないかどうかを見極めていく。

・学年会で気になる児童の様子について意見交流等をし、多くの目で児童を観察し、学級、学年経営へ生かしていく。

○授業中における生徒指導の充実

・「自己存在感」や「自己有用感」のある授業づくりを進める。

・「わかる授業づくり」を進めて、全ての児童が参加・活躍できる授業の工夫をする。

・児童の取組を通じて、達成感や自己有用感、感動、人間関係が深まるような実践や工夫を行う。

・始業・終業の時間の徹底や、授業中の正しい姿勢、発表の仕方や聞き方の指導などを行い、ルールを徹底する。

・教師が、互いの授業について気軽に参観しあう機会を設け、気がついたことを助言しあい、児童観察に努める。

○道徳授業の充実

・自他を尊重する態度、人権を守る態度の育成など、いじめ防止に深く関わりのある題材を取り上げることを指導計画に位置づけ、いじめを許さない授業を工夫する。

○特別活動・児童会活動の工夫

・学級活動などで取り組む学級・学年での「いじめ防止」の活動や振り返り、児童会の企 画・発案による「いじめ防止」のキャンペーンなどを実践し、いじめ防止に関する意識を高める。

○情報・モラル教育の充実

・パソコンや携帯電話等を使ったライン・ツイッター・インスタグラム等による問題が急増している。児童の実態を把握し、道徳や学級活動などで情報モラル教育に取り組む。

○特別支援を必要とする児童へのいじめを防ぐ

・特別支援を必要とする児童に対する冷やかしやからかい等のいじめ行為の発生を防止するため、職員研修を進め、教職員間で特別支援の理解や共通認識を行うとともに、特別支援学級担任を中心に理解教育を進め、本人への配慮を工夫していく。

Ⅳ    いじめの早期発見に向けて

  • いじめを発見する手だて

①教師と児童との日常の交流を通しての発見

・休み時間や昼休み、放課後の機会に、気になる様子に目を配る。子ども同士の何気ない会話にもアンテナを高くして察知する。また、言動や服装等に普段と異なる様子が見られる場合には、教師から声をかける。

・日記や振り返りなどの生活の記録を通して、気になる記述がないかどうかに気を配る。

②複数の教師の目による発見

・多くの教師が様々な教育活動を通して、子どもたちに関わり、発見の機会を多くする。

・養護教諭にいじめの悩みを打ち明けるケースも高いと考えられるので、教務部や担任を中心として連携を密にする。

・休み時間に、教室や廊下、校舎外での児童間の様子を多くの教師が目を配り観察する。

③教職員間の情報交換

・遊びやふざけなどのように見えても、いじめの疑いがある場合には、5WIH(いつ、どこで、誰と、誰が、何を、どのように)を職員間で共有できるように記録を残す。

・気になる事象を発見したら、自分だけで解決しようと思わず、まずは担任や学年主任、そして生徒指導主任、管理職などへの報告を行う。

・学級内の人間関係を、学級に入っている他の教師で観察し、感じたことが出てきたときは、担任に積極的に伝えていく。

④教育相談を通した実態把握

・学校をあげて、定期的に教育相談強化週間を実施するとともに、いつでも児童からの相談を受け入れられる体制があることを伝える。

・聞くことを中心に教師が話し過ぎない。たくさんの話ができる雰囲気づくりをする。

・話しやすければ担任以外の教師との教育相談を実施してもよい。

・内容次第では、スクールカウンセラー(SC)スクールソーシャルワーカー(SSW)などの専門的な助言を得る。

  • いじめを訴えることの意義と手段

①「いじめを訴えることは、人権と命を守ることに繋がる」ことを指導し、徹底させる。

②学校における「いじめ相談」について児童や保護者、地域に伝え、保護者や地域からの協力を依頼する。

・担任はもとより、養護教諭のほか、話しやすい教師に伝えてよいことを知らせる。

・カウンセラー等への相談申し込みの仕方を保護者に伝える。

・地域の会議などで、いじめの兆候や現場を見つけたら学校への連絡をしていただくようにお願いする。

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